デモ動画はこちら
介護保険レンタルは、シーホネンス社製の「純」になります。
身体障害者手帳等を使った日常生活用具給付は、プラッツ社製の「ミオレット?」で、給付基準額内で対応します。
開発に至った経緯
ご家庭内のテレビ、エアコン、電灯、玄関ドアホンなど身の回りにある電化製品等を、手や足の麻痺など重度障害があっても操作できるようにする装置を「環境制御装置」(ECS:Environmental Control System)といいます。僅かな動きでセンサーやスイッチを作動させ、複数の装置を制御出来るようにします。
従来は、スライドに示したような口や息、手指、まぶた等の僅かに動く部分を使って、センサーやスイッチを作動させるものが主流でした。
ここ数年のIT技術革新により、音声で電化製品等を操作することが一般化されました。「グーグルホーム:google home」「アレクサ:amazon alexa」に代表されるスマートホームで、スマートフォンやスマートスピーカーに話しかけることで、電化製品等を操作するものです。まさに、音声を使った「環境制御装置」ですが、一般化された「当り前の事」なので、もはや「装置」ではありません。
フォーレストでは、「障害があっても、自律(自立)できるあらゆる可能性を模索していく」リハビリテーション、自助具の一環として、訪問看護にて、スマートホームを設置、設定、使用方法を指導する支援を実施するための『環境制御支援チーム』を立ち上げました。
「音声制御介護用ベッド」の自社開発
「環境制御支援チーム」で支援していく中で、電灯やエアコン、テレビやラジオなどの電化製品には対応できて喜んでいただけたものの、介護用ベッドが対応していないことに強い違和感を感じるようになりました。
これまで臨床現場では、物理的リモコンスイッチに様々な加工を加える工夫して、対応していました。
介護用ベッドメーカーに問い合わせても、スマートホームへの対応予定は無いとのことだったので、フォーレストで独自開発することにしました。幸いにもフォーレストには、子会社に株式会社ケア・リレーションという福祉用具の卸やメンテナスをする会社を持っていて、開発環境が整っていました。
装置は、介護用ベッドの本体とリモコンの間に、アダプターを入れ、そのアダプターに各種スイッチを接続する形となっています。元々のリモコンも通常通り使うことができます。また、音声認識リモコンの他にも、障害に合わせた物理的スイッチやセンサーを接続することも可能で、障害にあわせた工夫がしやすくなっています。
装置の製造は、電気設備工事を行っている会社のご協力をいただき委託製造しており、安心して提供できる品質を確保しています。
今後は、意思伝達装置と組み合わせ、更に広い状態の方々のお役に立てるよう工夫していきたいと思います。
お問い合わせ
環境制御支援について
訪問看護のリハビリテーションの一環として、頸髄損傷や神経難病、関節リウマチなど、物理的スイッチが押せない方を対象に、障害の評価、障害に併せた環境制御の提案、設置及び設定、使用練習などを実施しています。
フォーレスト訪問看護ステーション
022-396-0030
お問い合わせ
音声制御ベッドについて
頸髄損傷や神経難病、関節リウマチなど、物理的スイッチが押せない方を対象に、介護保険によるレンタル、日常生活用具給付に対応し販売しています。
フォーレスト福祉用具貸与事業所
022-781-9970
パンフレットはこちら
デモ動画はこちら
音声制御ベッドの介護保険レンタル
音声認識に対応したシーホネンス社製「純」のレンタルとなります。
レンタル料金は、2モーター700単位、3モーター750単位です。
音声制御装置に料金はかかりません。
音声認識の利用には、wifi環境とスマートフォンが必要となります。
wifi環境とスマートスピーカーがあれば最適です。
初回の設置及び設定は無料です。
音声制御ベッドの販売
身体障害者手帳等を使った日常生活用具給付用に、音声認識に対応したプラッツ社製の「ミオレット?」を販売しています。
ミオレット?+音声認識装置+標準柵+標準マットレスで156,900円です。
音声認識の利用には、スマートフォンとスマートコンセントが必要となります。
wifi環境とスマートスピーカーがあればなお利用しやすくなります。
初回の設置及び設定は無料です。
過去の記事
5年ぶりに臨床に戻っている私。「アームバランサーの進化」
5年ぶりに臨床に戻っている私。第二弾「意思伝達支援の最前線」
5年ぶりに臨床に戻っている私。第三弾「環境制御は当たり前」
福祉用具部。環境制御支援チーム発足
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第三弾。
神経難病や頚髄損傷の退院時支援の機会を続けていただく中で、第四次産業革命とやらの一端を、まざまざと感じました。
それは環境制御装置。
障害にあわせて、電話、空調、テレビ、電灯、、、、などの環境を、手元や声だけで制御する装置です。
昔は、身体障害者用に開発され、非常に高額なもので、身体障害者手帳を使って整えていました。
ところが!!!!!!!!
今は、スマートスピーカー、スマートリモコン、スマートフォンの3点セットさえあれば、
声だけで、電話、空調、テレビ、電灯、、、、は、お手のもの!
スマホのタッチだけで、空調、テレビ、電灯、、、、は、お手のもの!
メールやインターネット操作、新聞を読み上げ本を読み上げ、好きな音楽を直ぐに聴けて、テレビと連動させて好きな映画を!
何ということでしょう!
これを、およそ1万円(スマホを除く)で実現できるというから驚きです。
会社でも早速購入しました。支援を標準化していきます。
たった、この3点セットで…
電話、メール、SNS。
緊急時の連絡手段も確保。
環境制御はIoTやAIにより当たり前の時代に
テレワークをしている方の退院時支援にもかかわることができました
今後の可能性は無限大∞
まさにバリアフリー
あっ ベッドメーカーに赤外線リモコン対応を依頼しなきゃ (#^.^#)
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7月17日の中医協総会では、2020年度の次期診療報酬改定に向けた総論(第1ラウンド)の最後として、▼介護・障害福祉サービス等と医療との連携の在り方▼診療報酬に係る事務の効率化・合理化、診療報酬の情報の利活用等を見据えた対応―について議論を行いました。
前者の介護サービス等と医療との連携に関し、厚労省保険局医療課の森光敬子課長は、(1)地域包括ケアシステムの構築に向けた介護サービスとの連携(2)精神疾患に係る施策・サービス等との連携(3)障害児・者に係る施策・サービス等との連携―の3点について検討を求めました。
このうち(1)では、「訪問看護」に注目が集まりました。訪問看護は、医療保険・介護保険の双方から給付が行われるサービスで、地域包括ケアシステムの中で「要」になると期待されています。このため、昨今の診療報酬改定では▼大規模化・機能強化(24時間対応の実現)▼人材の育成▼情報連携の充実―などに向けた対応が行われてきています。例えば、人材育成については、2018年度の診療報酬改定で、地域の医療機関の看護師を一定期間、訪問看護師として受け入れたり、地域の医療機関等を対象とした訪問看護に関する研修を行うなどの取り組みを行う「機能強化型3」の訪問看護ステーションが新設されるなどしています。
こうした取り組みにより、▼訪問看護ステーションの増加(2004年:4806事業所→2018年:9964事業所、14年間で5158事業所・107%増)▼大規模化(5人以上の事業所の割合は、2010年・32.4%から2017年・37.6%となり、5年間で5.2ポイント増)―などといった効果が出ています。
しかし、訪問看護に関しては次のような課題もあることが森光医療課長から報告されました。
▽管理者、スタッフの高齢化(管理者では5割以上、スタッフでは3割以上が50歳代以上)
▽機能強化型(24時間対応)の訪問看護ステーション設置に地域差がある(鳥取県・島根県・香川県では届け出ゼロ)
▽スタッフにおける理学療法士等の割合が多い訪問看護ステーションが増加しており、理学療法士等の割合が多い訪問看護ステーションでは24時間対応体制加算の届出割合が少ない(理学療法士等の割合が80%以上の訪問看護ステーションもわずかにあり、そこでは7割弱が24時間対応を行っていない)
管理者やスタッフの高齢化は訪問看護に限った話ではありませんが、「より働きやすい環境」の構築が重要となります(とりわけ長距離移動が多くなる訪問看護などでは重要)。この点について支払側の吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)は、「ICTやオンライン診療などを組み合わせ、患者ニーズを満たしながら、医療従事者(ここでは訪問看護師)の負担軽減を図るべき」と強調しています。
また、スタッフ数5人以上の大規模訪問看護ステーションが増加してはいるものの、裏から見れば「6割超が5人未満の小規模ステーション」と言えます。この点、吉川久美子専門委員(日本看護協会常任理事)は「大規模化に向けた報酬面での手当を、2020年度改定に向けても検討してほしい」と要望しています。
他方、「理学療法士等の割合が多い訪問看護ステーション」について、中医協委員からはさまざまな角度から「問題がないか、確認する必要がある」との指摘が出されています。理学療法士などリハビリ専門職による訪問看護は、当然、「訪問によるリハビリテーション」が主体となります。この点、理学療法士等の割合が80%以上の訪問看護ステーションは、事実上、設置が認められていない「訪問リハビリステーション」になってしまっているとも考えられます(介護保険の訪問リハビリは医療機関・介護老人保健施設でのみ提供可能)。この点について診療側の猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は「リハビリ専門職が、事実上の訪問リハビリステーションに流れ、病院でのリハビリ専門職確保が困難となっている。きちんと実態を調べて、適切な対処をすべき」と強調(関連記事はこちら)。また、同じく診療側の今村聡委員(日本医師会副会長)は「理学療法士等の割合が80%以上という訪問看護ステーションでは、重症度の低い患者を選び、24時間対応をしていない可能性がある。これは健全な姿とは言えないのではないだろうか。経営母体と理学療法士等との割合との関係なども見ていく必要がある」と指摘しています。
この問題は、2018年度の診療報酬改定・介護報酬改定でも焦点が合わせられ、例えば「効果的な訪問看護の提供を推進するために、理学療法士等による訪問看護については、看護職員と理学療法士等が連携して実施することの明確化」などの対応が行われました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。2020年度の次期改定に向けて、どういった対応が行われるのか注目する必要があります。仮に、猪口委員や今村委員の指摘するような「24時間対応の必要はない(つまり急変しない)、訪問リハビリだけを希望する患者のための、スタッフのほとんどを理学療法士等とした、事実上の『訪問リハビリステーション』である訪問看護ステーション」の必要性があるのなら、正面からその存立を主張すべきで、制度の穴をつくような手法は好ましいとは言えないように思われます。
中医協 会議資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000529038.pdf
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第二弾。
仲間と同僚と共に、せんだいアビリティネットワークさんに、お邪魔してきました。
木島さんと仲間からは、と〜っても熱い話を聞くことができて、と〜っても幸せでした。
まさにリハビリテーションの源流の最前線を、身震いするほど感じました。
ありがとうございました。
私はもとより、一緒に来た同僚の目👀もヤバイことに。
ワクワク幸せそうでした。
早速、彼女の担当ケースがつながりそうです♡
そう想うだけでワクワク!!ヤバ!!!!!!
今日はとても素敵な日でした(^_^)v
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訪問看護推進連携会議の要望は、次の3項目です。
(1)入院時における訪問看護と医療機関等の連携強化
(2)利用者の医療ニーズに応じた訪問看護の提供体制強化
(3)労働力人口減少を見据えたICT活用による訪問看護の体制整備
(1)【訪問看護情報提供療養費3】の算定要件見直し
【訪問看護情報提供療養費3】は、訪問看護利用者が医療機関等に入院等する場合に、利用者の同意を得て、訪問看護ステーションから主治医に訪問看護に係る情報提供を行い、入院医療機関等に情報共有することを評価しています。「入院前」に▼既往歴や経過といった医学的情報▼家族構成や要介護認定の状況(退院支援時に極めて重要)▼疾病の受け止めや不安、認知症症状の有無(医療・看護提供時に極めて重要)―などの情報を事前に入手することで、入院中の管理が円滑になると期待でき、また早期の在宅復帰も期待できます。
この点、訪問看護推進連携会議では、主治医から入院等先へ情報提供が行われない場合でも、緊急入院等で入院等先に利用者情報・訪問看護情報を速やかに提供する必要があることなどを踏まえ、「主治医から入院医療機関等への情報提供の有無にかかわらず、訪問看護ステーションから入院医療機関等へ情報提供した場合には、同療養費3を算定できるようにすべき」と要望しています。主治医が入院等先に情報提供するか否かは、訪問看護ステーション側にはコントロールできないという点も考慮すべきと言え、訪問看護事業所と入院医療機関との「入院前からの連携強化」を一層図ることが狙いと考えられます。
(2)▼特別訪問看護指示書を月2回交付可能な利用者の拡大▼特別管理加算の算定対拡大
難治性潰瘍患者等に手厚い訪問看護の実施を可能とすることなどを狙っています。
医療保険の訪問看護は、原則として「週1−3回」「1回90分まで」という制限があります。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等(末期がんや多発性硬化症など)の患者には「週4回以上」の訪問が可能です。また、医師が「特別訪問看護指示書」を出している患者では、1か月に1回または2回に限り「指示があった日から起算して14日までの連続訪問」が可能となります。
1か月に2回の連続訪問看護が可能となるのは、▼気管カニューレ使用▼真皮を越える褥瘡―の患者に限定されていますが、訪問看護事業所の意向等を踏まえ、訪問看護推進連携会議は「非がん疾患によるターミナル期の状態」と「難治性潰瘍」を加えてはどうかと提案しています。いずれも頻回な訪問看護が必要とされる疾患と言えます。
また後者の【特別管理加算】は、名称どおり「特別な管理が必要な患者」への訪問看護において、1か月に1回、2500円または5000円を上乗せするものです。特別な管理にかかるコストを補填するものと言えるでしょう。具体的には、▼在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者▼在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者▼人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者▼真皮を越える褥瘡の状態にある者▼在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者―が対象です。
このうち「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に関連して、訪問看護推進連携会議は、▼糖尿病▼膠原病▼放射線照射▼下肢の血行障害―などに起因する「難治性潰瘍」も状態は類似しているとし、特別管理加算の対象に加えるべきと要望しています。
(3)▼退院時共同指導等の要件見直し▼死亡診断における看護師による情報提供の評価
医療機関の入院患者等が退院等するにあたり、訪問看護ステーションの看護師等が入院医療機関等の主治医・職員と共同して在宅で必要となる療養上の指導を行い、その内容を文書で提供した場合には、【退院時共同指導加算】が算定可能です。入院中に得られた情報を、退院後の訪問看護に生かすことが狙いですが、担当者に直接の対面を求めることは、多忙な医療スタッフにとっては酷であり、また非効率でもあります。
このため2018年度の診療報酬改定では、ICTを活用したカンファレンスを一部可能としています。しかし訪問看護推進連携会議では、「3者のうち2者以上の対面参加が必要」などの要件もあり、「ほとんどの訪問看護ステーションにとって実効性のある業務効率化支援とはなっていない」と指摘。2020年度の次期改定においては、▼カンファレンスに参加できない「やむを得ない事情」として長距離・長時間の移動を勘案する▼「3者のうち2者以上の対面参加」「医療資源の少ない地域」等の要件を緩和する―ことを要望しています。
また後者は、ICTを活用した死亡診断において、訪問看護師が医師への情報提供に係る所定の業務を行った場合、【死亡時情報提供料】として【訪問看護ターミナルケア療養費】への上乗せ評価を行うよう求めるものです。
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とても新鮮な事がいっぱい!!!!!
アームバランサーのデモ導入中の利用者宅に、担当セラピストが確認と調整のために訪問すると言うので、同行させてもらいました。
すっげ〜アームバランサーが進化している!!!
感動!!!
とても上手くマッチしていて、「楽に食べれた♡」と利用者さんも喜んでおられました。
とても素敵☆彡
動画はメーカーHPより
https://www.facebook.com/mochizuki.kenichi.7/videos/1259801720827189
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理学療法士などリハビリテーション専門職による開業(例えば訪問リハビリステーションなど)を認めた場合、地域偏在が進行し、病院での質の高いリハビリ提供に支障が出る恐れがあることから、病院団体して反対である―。
4月17日に開催された四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会の4病院団体で構成)の総合部会で、こうした方針を確認したことが、日本病院会の相澤孝夫会長から報告されました。
現在、リハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)による「訪問リハビリステーション」などの開業は原則として認められていません(東日本大震災の被災地で、特区としてのみ設置が可能)。介護保険には「訪問リハビリ」事業所が認められていますが、その開設・運営は医療機関(病院・診療所)または介護老人保健施設に限定されており、リハビリ専門職のみでの「訪問リハビリ事業所」は認められません。
この点、かねてから「地域での高齢者の諸課題解決のために、リハビリ専門職による開業を認めよ」と求める声も小さくありません。
しかし、▼開業を認めれば、病院に勤務するリハビリ専門職が減少し、質の高いリハビリ提供ができなくなる恐れがある▼訪問看護ステーションにおいて、リハビリ専門職が看護職と一体となって効果的なリハビリを提供する仕組みは構築されている(診療報酬、介護報酬でも評価されている)―ことから、「リハビリ専門職による開業に反対である」との方針が、4月17日の四病協総合部会で確認されました。
リハビリ専門職については、日本全国ベースで「すでに供給過剰となっている」と見られますが、少なからぬ「地域偏在」があると指摘されます。このため、地域で「回復期リハビリテーション病棟が必要」であっても、リハビリ専門職を確保できず、十分なリハビリ提供が必ずしもなしえてない状況があると相澤日病会長は指摘します。開業が認められれば、人口の多い都市部にリハビリ専門職が移動し、地域偏在がさらに助長される可能性もあると相澤会長は見通します。もちろん、前述のように「訪問リハビリステーション」を求める声も小さくなく、今後の動きにも注意が必要です。
4月17日付メディ・ウォッチより
]]>この経過措置について、いよいよ2019年3月31日で終了することが中医協総会で了承され、終了することが決まりました。
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市町村が開催する「通いの場」の展開、機能強化がメインテーマだ。夏頃にも具体的な施策の方向性を示す。その後の予算事業の企画や制度改正につなげていく考えだ。25日の審議会で提案し、委員から大筋で了承を得た。
サロン、カフェ、健康教室…。そのネーミングも多様な「通いの場」は、介護保険の総合事業の枠組みで開かれている。厚労省によると、2017年度の時点で実践している市町村は1506。開催頻度はまちまちだが、全体の86.5%にのぼっている。運動・体操や認知症予防、趣味活動、茶話会、会食など内容は幅広い。
厚労省はこうした「通いの場」をこれから大幅に拡充していく方針。「介護予防だけでなく地域づくりを進めていく観点からも期待が大きい」。担当者はそう話す。この事業を健康寿命の延伸に向けた施策の柱に育てる構想を抱いている。
厚労省は昨年来、健診などの保健事業と一体的に行って医療の視点を補完する計画を進めてきており、今国会にはその関連法案を提出した。新たな有識者会議では、より大きな成果をあげていくための運営方法が主なテーマとなる。保健師や栄養士、歯科衛生士、リハ職といった専門職の関わり方は重要な切り口だ。民間のスポーツジムやフィットネスクラブなどとの連携も1つの論点となる。
]]>「NPO全国在宅リハビリテーションを考える会」の諸会議が行われるとともに、素敵な講演を聞くことができました。
江崎禎英氏(https://www.facebook.com/esaki.voice/、リンクエラーになる場合はアドレスをコピーして閲覧ください)、寺本英二氏(https://www.facebook.com/eiji.teramoto.50)の2つの講演です。
ぜひお名前を検索してみてください。
弊社も今後のビジョンについて検討が進められ、取り組みもスタートしつつありますが、その方向性の1つを示唆するものでした。
リハビリテーションを追求する者として、その理念の中核でもある「役割」をキーワードに、これからも考えていきたいと思います。
以下に、過去にも紹介した記事を再紹介いたします。
全てに江崎氏がかかわっているんだろうな〜と思いつつ…
“仕事付き”高齢者住宅、拡大して展開へ 経産省が補助 入居者が野菜を栽培
仕事+介護付き有料老人ホーム。昨年度からスタートしたこの新たなモデルを確立しようという試みが、今年度に拡大して展開されることになった。
引き続き経済産業省の補助事業の対象となることが決定したという。
取り組みを進める社会福祉法人伸こう福祉会や東レ建設が17日に発表した。今年度からカゴメも加わり3社のコンソーシアムで実施していく。
通所介護の送迎、買い物支援を組み合わせる混合介護はどこまで可能? 国交省通知
国土交通省は9月28日、通所介護の送迎と買い物支援などの保険外サービスを組み合わせて提供する混合介護について、ルールを改めて整理する通知を発出した。
保険外サービスの利用者負担に運送の対価が含まれないことが明らかな場合は、スーパーや病院などへ連れていっても道路運送法の許可・登録は必要ないと説明。
【通所介護】利用者を地域の社会参加活動へ連れ出す時の要件は? 厚労省が明示
サービスの提供時間中に、若年性認知症の利用者や状態のそう重くない利用者などを外へ連れ出し、地域の社会参加の活動に参加してもらう −− 。
デイサービスがこうした取り組みを行う際の留意点を、厚生労働省がまとめて27日に通知した。個別サービス計画にあらかじめ位置づけておくことや、事業所の職員が付き添って支援にあたることなどをルールとして明示。サービスの開始時にいったん全員が集まっていれば、その後に一部の利用者が外出しても通常どおりの報酬・基準で運営できるとした。介護保険最新情報のVol.669で周知している。
厚生労働省は2011年に出した通知で、意欲のある若年性認知症の人に対応したプログラムの1つのモデルとして、デイサービスの社会参加型のメニューを紹介。サービスの提供時間中の活動であっても、実際に加わったボランティアの謝礼(労働基準法に規定する賃金に該当しない)を本人が受け取ることも可能と説明した経緯がある。
今回の通知では、こうした社会参加型のメニューの対象者を必ずしも若年性認知症の人に限定する必要はない、という認識が示されている。65歳以上の利用者であっても、以下の4つの条件を満たせば事業所の外で活動に参加できるとした。対象のサービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護。
今回の通知ではこのほか、デイサービスの時間中に利用者が有償ボランティアを行うケースについて、労働法制との関係などが改めて整理されている。一部の事業所では社会参加活動の一環として、野菜の配達や洗車、ポスティング、花壇の整備、門松の制作など、企業と連携した取り組みも実践されている。
厚労省は「強制的に社会参加活動に参加させるものとならないよう留意すること」「利用申込者に対する丁寧な説明が必要」などと指導。「取り組みに疑義が生じる場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署まで相談して欲しい」と呼びかけている。
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いわゆる「混合介護」の展開に向けた取り組みを進めている東京都と豊島区は14日、来年度に実施するモデル事業の内容をめぐる議論を有識者会議で始めた。
デイサービスを主な対象の1つとする素案を提示。送迎の道のりでの途中下車・乗車、立ち寄りを上乗せ料金で認めるサービスや、使っていない時間帯に福祉車両を有償で貸与する仕組みを試してはどうかと提案した。実現には道路運送法などの規制緩和が不可欠。モデル事業の内容は年内にも固める。特区の活用も含めて国との調整を進めていく方針だ。
混合介護は介護保険が適用されるサービスとされないサービスを組み合わせた形を指す。厚生労働省は近く、現行の規制の解釈や実施できる範囲を明確にするための通知を出す予定。東京都や豊島区はこの通知の詳細も踏まえて検討を深めていく。
この日の会合では、送迎の途中下車・乗車、立ち寄りについて「利用者からの要望が大きい」「本人や家族の利便性が向上する」などと利点を指摘した。福祉車両を貸与するメリットについては、「遊休している福祉車両を地域資源として活かせれば、地域内の移動ニーズにもっと応えられる」「事業者の福祉車両の管理コストを軽減できる」などと説明。現時点での具体案としては、事業所に駐車しているだけの時間帯に介護タクシーなどの事業者へ貸し出したり、運転手が希望者をどこかへ連れて行ったりすることなどを想定しているという。
厚労省は近く発出する通知で、通所介護での物品の販売や買い物代行などのサービスを一定のルールの下で認める構えだ。東京都と豊島区は、こうした新たな規制緩和が必要ないサービスの形態もモデル事業で行う考え。既に今年度から訪問介護で取り組んでいるが、トラブルを防止して利用者を守るために設けるべきルールの確立につなげていく狙いがある。
(介護のニュースサイトJoint)
]]>デイサービスがこうした取り組みを行う際の留意点を、厚生労働省がまとめて27日に通知した。個別サービス計画にあらかじめ位置づけておくことや、事業所の職員が付き添って支援にあたることなどをルールとして明示。サービスの開始時にいったん全員が集まっていれば、その後に一部の利用者が外出しても通常どおりの報酬・基準で運営できるとした。介護保険最新情報のVol.669で周知している。
厚生労働省は2011年に出した通知で、意欲のある若年性認知症の人に対応したプログラムの1つのモデルとして、デイサービスの社会参加型のメニューを紹介。サービスの提供時間中の活動であっても、実際に加わったボランティアの謝礼(労働基準法に規定する賃金に該当しない)を本人が受け取ることも可能と説明した経緯がある。
今回の通知では、こうした社会参加型のメニューの対象者を必ずしも若年性認知症の人に限定する必要はない、という認識が示されている。65歳以上の利用者であっても、以下の4つの条件を満たせば事業所の外で活動に参加できるとした。対象のサービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護。
○ ケアプランに沿って個別サービス計画が作成されており、利用者ごとの個別サービス計画にあらかじめ社会参加活動などが位置づけられていること
○ 社会参加活動などの内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること
○ 利用者が社会参加活動などを行うにあたり、事業所の職員による見守り、介助などの支援が行われていること
○ 利用者が主体的に社会参加活動などに参加することにより、日常生活を送るうえで自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取り組みであること
今回の通知ではこのほか、デイサービスの時間中に利用者が有償ボランティアを行うケースについて、労働法制との関係などが改めて整理されている。一部の事業所では社会参加活動の一環として、野菜の配達や洗車、ポスティング、花壇の整備、門松の制作など、企業と連携した取り組みも実践されている。
厚労省は「強制的に社会参加活動に参加させるものとならないよう留意すること」「利用申込者に対する丁寧な説明が必要」などと指導。「取り組みに疑義が生じる場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署まで相談して欲しい」と呼びかけている。
(介護のニュースサイトJoint)
]]>今日は、設備設置に向けた事前調査が行われました。
MMWINは、病院や診療所、薬局など県内800施設以上が参加しており、加入された患者さんの数は7万人を超えています。
東北大学病院、東北医科薬科大学病院、仙台医療センター、県立こども病院など、大きな病院はほぼ全て参加されています。
利用者さんがMMWINに加入されると、フォーレスト訪問看護ステーションから、病院の各種情報(病名などの基本情報、処方情報、検査情報など)を閲覧することができるようになります。
これを活用させていただくことにより、より良い訪問看護につながっていくものと考えています。
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滋賀県にて、理学療法士や作業療法士の方々にお話しする機会をいただきました。
第3話
(2)必要に応じその必要量を提供する(提供できるようにしていく)
? 回復期リハビリテーション病棟
リハ医療の主戦場である回リハ病棟でも、大きな改定が行われました。
入院料について3種類から、『実績指数』により6種類に分けられることになりました。
加えて、これまで算定制限の基準になっていた『実績指数』が、入院料区分の基準の一つに変わりました。入院料?は37以上、入院料?は30以上と厳しい数値が設定されました。
この『実績指数』とは、端的に『FIMの1日当たりの改善点数』になります。
FIMを改善するだけではなく、より短い期間で改善させる必要に迫られることになります。
回復期リハ病棟に入院適応となりうる患者さんの中で、この『実績指数』を高く出しやすい患者さんと、出しにくい患者さんがいると言われています。
従って、より『実績指数』を高く出しやすい患者さんの獲得競争が現存していると言われており、もしそうであれば今回の改定により、拍車がかかってしまうものと思われます。
更に、回復期リハ病棟における集中的なリハが必要にもかかわらず、『実績指数』などにより、入院できない患者さんや、必要以上に早期に退院となる患者さんがいると言われており、もしそうであれば今回の改定により、拍車がかかってしまうものと思われます。
厚労省は、この点について中医協で否定しています。
厚労省は、▼在棟期間が長くても、ADLは改善する▼疾患などの患者に状態によって一定のバラつきがあるものの、重複も相当程度ある▼実績指数と年齢・入棟時FIM(運動項目)との間に相関はないと調査分析しています。
つまり「在棟期間の長い患者でもADL改善効果があるので、『追い出し』などをする必要はない」「ADL改善効果の出にくい疾患・状態はなく、受け入れ拒否をする必要はない」「高齢者や入棟時にADLの低い患者であっても、リハビリによりADLは改善され、受け入れを拒否する必要はない」ことが明らかになったとしています。
いずれにせよ、『必要に応じその必要量を提供できるようにしていく責任』において、主戦場である回復期リハ病棟にしかできない集中的なリハの必要性を真摯に判断し、『実績指数』が出しづらい患者さんであればなおのこと、果敢に挑んで結果を出していくことが、理学療法士や作業療法士の価値であると信じます。
また、今回は以下の改定が行われました。
・回リハ病棟から退棟後3ヶ月以内の患者を算定日数上限の除外対象に追加
・条件を満たした場合、回リハ病棟入院料における病棟専従の要件を緩和
・医療保険の疾患別リハと介護保険の通所リハを同時に実施する場合について、施設基準を緩和
・訪問リハと通所リハの大幅単価増(医師の関与によるマネージメント加算)
これらにより、『回リハ病棟+通所リハ+訪問リハ』が一体運用されるようインセンティブされています。
回リハ病棟を持つ医療機関における通所リハの実施率は46%、訪問リハの実施率は54%に留まっています。
『実績指数』と『必要に応じその必要量を提供できるようにしていく』ことを両立させていくためには、入院だけの視点に留まってはならないと考えます。
これらの一体運用を通して、また後話する具体的連携を通して、その責任を果たすことができるようにしていく事が必要不可欠になると考えます。
つづく
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第2話
(2)必要に応じその必要量を提供する(提供できるようにしていく)
? 主に一般病棟を想定して
在宅支援の場に立つと、理学療法士や作業療法士のフォローを受けずに退院してくる患者さんが多い事を知ります。
そして、それが患者さんの不利益になっていると感じる事が少なくありません。
皆さんが勤務されている病院において、運動機能や能力、生活機能に変化が起きた(起きる)にもかかわらず、理学療法士や作業療法士のフォローが無いまま退院なさる患者さんは、どの程度いらっしゃるでしょうか?
ぜひ一度、外界を見回していただきたいと思います。
如何でしょうか?
「退院調整加算」から「退院支援加算」、そして今回「入院時支援加算の新設」「 入 退院支援加算への名称変更」のインセンティブにより、病院全体で『入退院支援システム』が整備されている病院が多いことと思います。
理学療法士や作業療法士が、このシステムによって病院全体に、そして診療科を横断的にかかわることができれば、患者さんにとってとても有益ではないかと思います。
システムのスクリーニングによる早期抽出に基づいて、
幅広い診療科の医師による判断により指示を得て、
『障害や運動機能・能力の見地から、生活の見通しを説明し、想定した生活に向けての適応練習や連携業務を行い算定する』
命題である早期退院・在宅復帰・連携に貢献していくことは、理学療法士や作業療法士にとっても必要不可欠です。
いわゆる“退院させられる”という感覚を少しでも減らし、「退院できる価値」を生産していく横断的なチームに加わることができれば、新たな世界観が広がっていくと信じます。
つづく
“退院時共同指導料”
病院の医師及び看護職員が実施した場合に限られていましたが、「理学療法士や作業療法士、薬剤師、管理栄養士、社会福祉士」が実施する場合も算定できるように見直されました。
“一般病棟”
7対1病棟が増えすぎているものの、10対1病棟との差異が大きいために10対1病棟への再編が進まないと分析されていました。そのため7対1病棟を3つに細分化し、再編用の入院料2と3を設けることで、再編に向けてインセンティブがなされました。
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お声がけ下さったのは、代表や私が学生時代から尊敬する冨田昌夫先生です。
治療概念の教科書として代表や私を育ててくれた“Steps to Follow”“Right in the Midlle” “Perception”を当時次々と翻訳され、研修会で幾度かご指導をいただいた先生です。
また、研修会での質問に対して繕うことなく「それは、わからない」と答えられている姿に、臨床やリーズニングに対する謙虚さや誠実さ、成長するための原点をも示して下さいました。
3年前より、弊社研修会にお越しいただいているのですが、その姿勢は変わらず、新たな概念や手法に貪欲に挑まれ、常に進化されておられます。
さて私は今回、診療報酬や介護報酬改定をも踏まえて「専門領域を社会から委ねられているからには、社会に対して『果たすべき責任・義務』がある」という話をさせていただきました。
社会に対して『果たすべき責任・義務』とは
委ねられた専門領域について
(1)より良質なものを提供する(提供できるようにしていく)
(2)必要に応じその必要量を提供する(提供できるようにしていく)
ことが基本だと考えています。
(1)では、昨今の制度改正や報酬改定が患者さんに及ぼす影響を踏まえて、治療概念をそれに適応させていく取り組みの必要性について触れさせていただきました。
冨田先生も、早期過剰代償、褥瘡予防対策の弊害などを通して、具体例を説明して下さいました。
弊害を憂うに留まることなく、ならば弊害を押さえ込みつつ求められる結果(敢えて言えば、求められる数値)を出していく事が『果たすべき責任・義務』だと思うのです。
この視点での研鑽が活発に議論され、道が示されていく事を願いつつ…
第2話につづく かな?
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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000191961.html
私なりに関連する事項を抽出しましたので速報します。
なお、介護報酬は明日1月26日です。
【入院料関係】
● 7対1一般病棟入院料
・重症度、医療・看護必要度 の該当患者割合により、入院料を1種類から3種類に再編(現行より低い基準を新設。指標が低い病棟は低い基準へ。10対1病棟への転換の促しも)
● 地域包括ケア病棟
・在宅等との連携実績により、入院料を2種類から4種類に再編(在宅との連携を促す)
・在宅復帰率の適正化(老健と療養病棟を分子(在宅扱い)から除外。在宅との連携を促す)
● 回リハ病棟
・リハ充実加算を廃止し、実績指数(1日あたりのFIM得点の増加を示す指数)を採用
・重症割合、実績指数、在宅復帰率により、入院料を3種類から6種類に再編
(実施密度から実績指数へ。より実績指数が得られる患者に絞り込み?。在宅復帰率の割合も強化?)
・栄養管理を評価
・疾患別リハ日数の制限除外に、回リハ病棟退院後3ヶ月を追加
● 介護保険の介護医療院創設に関連する改定(在宅復帰率等において在宅の扱い。介護療養型医療施設等々の転換先)
● 診療情報提供料?について、居宅介護支援事業者に対して退院前も算定可能に
【訪問看護】
・(PT等訪問)初回、状態変化時に看護師訪問が必要
・退院時共同指導の充実
・自治体への情報提供を、特掲7と特掲8に制限
・介護職への吸引指導等の加算(新設)
・機能強化型ステーションの評価
・24時間対応の充実
・ターミナルの要件追加し充実
・医療的ケア児の長時間訪問の頻度増
・乳幼児加算及び幼児加算の充実
訪問看護関係で医療施設では…
・退院時共同指導の充実
・主治医が他の医療機関に入院させる際、訪問看護からの情報提供も併せて情報提供した場合に加算(新設)
【在宅医療関係】
・複数医療機関が行う訪問診療を評価(新設)
・在支診以外でも在総管加算(新設)
・月2回以上の往診の要件新設と充実
【疾患別リハ】
・介護認定者に対する日数制限を1年延長し、平成 31 年 4 月以降は認めない
・日数制限除外に、回リハ病棟退院後3ヶ月を追加
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訪問事業部は、各職員にタブレットが支給されています。算定や各種報告書、スケジュール管理での使用のみならず、24時間利用登録している利用者情報の共有や、社内SNSも多用しています。利用者毎にグループ化してリアルタイムに情報交換したり、必要時は医療機関もそのグループに参加してきます。クラウドやリモートコントロール技術の進歩のお陰で、情報セキュリティにも対応できています。事務所には20台を超えるパソコンが並んでいます。
福祉用具事業部は、細かい計画書への入力作業が必要なため、タブレットではなくノートパソコンを持ち歩いて、各職員の事務所パソコンをリモートコントロールしてもらう方向で検討中です。
各通所事業所には、3台以上のパソコンを置いています。
弊社の各事業所はネットワーク(VPN)で常時繋がっており、作られたファイルは全てサーバーに置かれていて、離れた場所2か所でバックアップされています。勝手に暗号化されてしまうランサムウイルスにも対応しました。
時にパソコンやタブレットの不具合が原因となり、業務に大きな支障をきたしています。
タブレットの故障はお手上げです。導入して2年が経過したので、新機種に更新になります。新機種更新も、落ち着くまで手間がかかるんですよね(泣)IT委員会の皆さん、ヨロシク!
直近のwindows10メジャーアップデートは時間がかなりかかりました。アップデート中の不具合により、いくつかのパソコンが廃棄となりました。業務中に更新してしまい、半日単位で業務が遅れた職員もいました。
また、wordにて日本語入力中にフリーズ頻発したり、日本語変換そのものができない現象への対応にも追われました。結局、原因はmicrosoft IMEとの関連で問題が発生しているようで、google日本語入力にIMEを変更し問題解決しました。
弊社の規模ですら、windows10の更新にこれだけ右往左往させられているわけで、世の中が対応できている事が不思議に思えてなりません。
windows10については、機能更新とセキュリティ更新を分けて、セキュリティ更新だけに限定する設定ができるようになる事を、とにかく切望します!!!!!!!!!!!!
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フォーレスト各事業の改定への対応は、既に描かれている事柄も多くありますし、粛々と進めていきたいと思います。
何よりも大切な事。
ここ数回の診療報酬改定によって地域(在宅支援)に押し寄せてきている波に、未だ対応しきれていないと自問自答し葛藤ている中で、更なる診療報酬改定を迎えてしまう事になります。
高医療依存の利用者の方々を通して、高度・急性期病院や、在宅の先生方などとの繋がりは着実に増えています。しかし同時に、あらゆる意味で厳しさも増しています。
その一方で、リハビリテーション医療における医療機関との繋がりは、埋没しきっていて不透明なものとなっています。
地域の受け皿として、医療機関と『早く深く共に取り組める』ようにするためには? 対応力の横の広さは? 使っていただき易くするためには? わかりやすい体制にするためには? 新しい繋がりをつくる方策とは? 私達を知っていただく情報発信とは? ・・・? ・・・?
日々の臨床での取り組みを基礎として、その在り方について様々な見地から包括的にみつめ、成長した成果を出す一年にしていきたいと思います。
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様々な職域が参加している1,000人を超える大会でした。
弊社では、ひとつの現場から生まれた栄養支援の取り組みが、全社的な取り組みに広がりつつあります。
ご利用者へのアプローチ、ご家族へのアプローチ、連携事業者さんへのアプローチ、地域へのアプローチが研鑽されています。
今回若者達が中心となり、その取り組みから得られたデータを分析すべく、多くの先行論文を調べて知見を深めていった結果、ポスター発表をすることができました。
そして、なんとポスター発表グランプリを受賞することができました。とても感謝です!
栄養サポートチーム(NST)、そしてNST制度構築のパイオニアである東口?志先生の特別講演を聞くことができました。
取り組みを "地域" に広げようとされているパイオニアの「熱」に、身震いを覚えました。
https://www.jspen.jp/%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7%E6%8C%A8%E6%8B%B6
私達も「熱」をベースに、これからも取り組んでいきたいと思います。
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地域の熱きパイオニアの大友先輩が隣のポスターでした。
幸せ!
大会長の藤原先生(坂総合病院)とディスカッションできました。
発表者より前で食いついている奴は誰だ(笑)
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東京読売新聞の記者さんからで、オムツについて電話取材したいとのこと。
弊社ホームページ『お役立ち介護マニュアル』にある動画【介護用オムツのあて方】の再生回数が全国上位にあるということで、取材対象となったようです。
光栄です。
『食べて出す』『寝て起きる』。
在宅生活を再構築するにあたり、これを ”生活の底辺” と呼び、とても重視し支援に努めています。
栄養や誤嚥の課題なども含め『食べる事』。介護負担を大きく左右する排泄『出す事』。介護・医療処置・病状・安心安全などの要素がからむ『寝る事(本人も家族も)』、これもまた介護・医療処置・病状・安全安心などの要素がからむ『日中どの程度の時間、本人だけで過ごせるか=『起きる事』』。
弊社の倉庫です。
多くの種類、試供品を用意しています。
古い写真です。今はもっともっと種類が増えています。
2017.10.6読売新聞
京都で会議があり、弊社の意見書を出させていただきました。
根本は2つ
・訪問看護ステーションについては、看護の方々との協働の推進を図るべく、看護の諸団体の方々と協調して改定に望んでいただきたい。
・「自立支援」について、本質を大きく逸脱して適正化の代名詞となっているため、慎重に対応していただきたい。
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ぜひ記事ではなく、調査結果をまずはみて、色々感じていただくことをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html
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厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、充実した栄養状態のケアが通所介護で提供されるようにする方策を検討していく。社会保障審議会・介護給付費分科会の7日の会合で、「自立の支援には低栄養の予防が重要」と改めて強調。既存の「栄養改善加算」がほとんど算定されておらず、インセンティブの機能を十分に発揮していない現状を課題として説明した。
厚労省の昨年度の調査によると、通所介護の利用者のうち体格指数(BMI)が18.5未満でやせ過ぎの可能性がある人は、およそ4人に1人の24.0%にのぼっている。2013年度の研究事業のレポートでも、35.3%に低栄養のリスクがみられると指摘されていた。問題を抱えていると思われる人は多い ー 。会合ではそんな認識が共有された。
俎上に載ったのは栄養改善加算だ。1人以上の管理栄養士を配置し、個別の相談・指導などを行うと算定できる。対象とする利用者には基準があり、
○ BMIが18.5未満
○ 過去6ヵ月以内に3%以上、または2kgから3kg以上の体重の減少が認められる
○ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下
○ 食事の摂取量が不良(75%以下)
○ その他、低栄養の状態にある、またはその恐れがあると認められる
のいずれかに該当しなければいけない。
取得している事業所はごく一部だ。2013年度の研究事業では、全体のわずか1.8%にとどまっているという結果が明らかにされた。算定していない理由では、「栄養改善が必要と思われる利用者がいない(32.6%)」、「必要な専門職を配置できない(32.1%)」が目立っていた。
「通所の利用者に対して、栄養改善の適切な取り組みが行われていないのではないか」。厚労省はそう整理し、事態の好転を図る構えをみせた。これを受けた委員からは、栄養改善加算の要件を見直して算定までのハードルを低くしたり、栄養に配慮する重要さを改めて周知したりすることを求める声があがった。
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●財務省は4月20日の「財政制度等審議会」で、当面の大きな焦点の1つとなる来年度の介護報酬改定にも言及。訪問介護や通所介護の利益率が高いという見方を示し、その報酬のさらなる引き下げを検討することの必要性を指摘した。加えて、機能訓練に力を入れていない通所介護を減算の対象にすべきと提言している。
弊社の通所介護は「リハビリ特化型」と称して、理学・作業療法士を2名配置し、機能訓練加算?と?を算定しています。
「〇〇特化」と称して特徴づけていますが、これの表裏として「〇〇特化ではない通所介護」の王道の役割があり、これも評価されるべきです。
来年度の医療・介護同時報酬改定の議論におけるこの流れに、強い違和感というか嫌悪感を感じます。
これをきっかけに、通所介護のそもそも論についても考え、サービス提供のあり方について考えていく必要があるのだと思います。
更に、「○○」についても一言。
機能訓練と称すれば何でも良し!
自立支援と称すれば何でも良し!
リハビリと称すれば何でも良し!
という現状に陥っており、とても強い危機感を覚えています。
小生が学生時代だった一昔前は、「リハビリテーションは機能訓練ではない」という誤解について教えられ、陥らないよう自らを戒め、リハビリテーションの実践を広げていこうとそれなりに努めてきました。
しかし今は、「リハビリと称せば何でもリハビリ、機能訓練と称せば何でも機能訓練」です。
言葉が虚しく溢れかえっています。
「リハビリテーション」という言葉・理念が崩壊しきっています。
自戒も込めて…
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谷川 俊太郎
生きているということ
今生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ
くしゃみをすること
あなたと手をつなぐこと
生きているということ
いま生きているということ
それはミニスカート
それはプラネタリウム
それはヨハン・シュトラウス
それはピカソ
それはアルプス
すべての美しいものに出会うということ
そして
かくされた悪を注意深くこばむこと
生きているということ
いま生きているということ
泣けるということ
笑えるということ
怒れるということ
自由ということ
生きているということ
いま生きているということ
いま遠くで犬が吠えるということ
いま地球が廻っているということ
いまどこかで産声があがるということ
いまどこかで兵士が傷つくということ
いまぶらんこがゆれているということ
いまいまが過ぎていくこと
生きているということ
いま生きているということ
鳥ははばたくということ
海はとどろくということ
かたつむりははうということ
人は愛するということ
あなたの手のぬくみ
いのちということ
谷川俊太郎氏公認
不可思議/wonderboyさんが編集・加筆し奏でている
3.11から6年
おもい巡らす
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(図の出典http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS17H4O_X10C17A2EE8000/ )
藤井氏の解説です。
グラフをご覧ください。これは、エンゲル係数(出費に対する食費の割合)の推移ですが、デフレが深刻化したここ10年ほど、徐々に増加してきたことが分かります。14年の増税以後は、恐ろしく急速に上昇してきています。
つまり、日本は今、「消費増税」以後、急速に「貧困化」「後進国化」が進展してきているのです。
......「長期的な国民の暮らし」を守ることと、「目先の財政規律を守る」ことと、一体どちらが大切だと言うのでしょうか......?
長期的、大局的視野に立った速やな大規模経済対策が、今、強く求められています。
以上です。
藤井内閣官房参与は、PB(基礎的財政収支)均衡化の政府目標を撤廃し、積極財政にすべきだと提唱されています。特に消費増税を問題視しています。消費増税により税収はかえって減少してしまった事実を、緊縮財政推進の立場を多く取るマスコミにより、国民に広く知らされない事に怒りを訴えています。
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まずは、早く薬が効いて元気になってね!
これがフォーレストの役割です
どのような病気であろうと
どのような障がいであろうと
残された命の時間がどんなに短かろうと
残された能力がどんなに少なかろうと
主体性・能動性・自己決定を援助し尊重し、主体的生活者としての営みを、つくり支える
いつまでも変わることがない普遍的な役割です
さて、去る平成18年に診療報酬・介護報酬の同時改定が行われました。
リハビリができる期間が定められ(算定日数制限)、訪問してリハビリができる制度(訪問看護7)が制限されようとしました。
フォーレストは、日々現場で感じ努めようとしていることを「望ましい地域リハビリテーションの姿」として書きためてきていました。
これをもとに宮城県に対して提言書を作り、関係部長をはじめ宮城県庁の皆様のご理解を得て、特区申請の動きにまで発展した熱を昨日のように覚えています。全国の同業者にも配り、各方面への働きかけの一助にもなったのではないかと思います。
パソコンの同じフォルダーには、「短時間リハビリ特化型通所介護」について新規事業の起案書もありました。
現場を離れた今の私には、残念ながら生きた文章は書けません。
現場の皆さんだからこそ描ける「望ましい在宅支援の姿」に多く触れて、一緒に考えていきたいと思います。
これが、私の平成29年でありたいと思います。
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ご一報をお待ちしております。
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実施時期等はそれぞれ異なるようです。
詳しくは続報で…
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145517.html
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鼎談「これからの在宅支援」
司会 株式会社リハサポート桜樹 大友昭彦先輩
株式会社孫の手・ぐんま 浦野幸子先輩
有限会社在宅支援チームフォーレスト 望月謙一
株式会社わざケア 渡部達也くん
「2025年問題」
人口構造により生じる様々な問題の「象徴的な総称」です。既に日本の総人口は減り始めました。団塊の世代(1947〜49年生まれ)が75歳を超えて後期高齢者人口が最大となり、65歳以上の高齢人口がおよそ最大になるのが2025年で、認知症患者も最大になると推計されています。高齢化率は3割を超えてきます。しかし残念ながら、2025年が諸問題のピークで、2025年を乗り越えれば良い方向に向かうという話ではありません。その後の高齢人口はおよそ変わらないものの、総人口が減り続けていくので、高齢化率は2025年以降も上がり続けていくのです。このまま無策で、単に労働人口が減り、GDP(国内総生産)が減り、社会保障費が増えるとなると社会保障制度が維持できなくなるという論で、象徴的に言われているのが「2025年問題」です。
今回は、マクロ経済の切り口で少し考えてみたいと思います。様々な専門家が様々な議論をしていますが、私はGDPを増やしていくことにより、社会保障費のGDP比率の上昇幅を抑えていく方策に尽きると考えています。反対に財務省は「社会保障と税(消費税)の一体改革」という緊縮財政政策をすすめようとしています。消費税を、まるで社会保障の人質のように扱っています。しかし、社会保障費を削減しても、消費増税しても、将来不安を助長してしまってGDPの6割を占める個人消費はかえって落ち込み、将来不安解消への預貯金は増え、結局のところGDPは停滞し、悪循環が生じていると考えています。そもそも論として、豊かな寛容な国ではなく、貧しい利己的な国になっていくと考えています。(http://forest-hokke.jugem.jp/?eid=94)
自助によって、一人当たりのGDP、一人当たりの生産性をあげる余力はまだまだあると言われています。「天は自ら助くる者を助く」という紀元前から続く格言があります。豊かになる努力、努力ができる環境とそれが正当に報われる環境を、老若男女の全て、個人も法人も、そして自治体や国も、本気で考えて、本気で努めていかなければなりません。すべきことは山ほどあります。特記すべきことは、自助を政策論で言うなら、「豊かになる努力ができる環境、それが正当に報われる環境」を先に再構築しなければなりません。バブル崩壊以降、大きく歪んでしまっている点の一つだと思っています。
同時に経済活動に参加する労働人口を増やして、GDPをあげていくことが必要です。高齢者や女性、障がいを持たれても労働人口に加わっていくことです。単純化して批判を浴びやすい点ですが、経済活動に多様な形で参加することの意義は、誰もが知っているはずです。また、出生率を上げていくことです。
自助については、利己的、自己責任論、競争主義、市場原理主義的な感覚が強くなり過ぎたため、寄り戻しが必要とも言えます。「互助や共助の精神が自助を育む」という考え方が望ましく、日本人に脈々と流れ続けてきた素地だと思っています。社会的責任を果たそう、社会に貢献しよう、助け合おうという相互扶助的精神が、自助を育み、努力や効果を最適化するのだと思います。そして得られた豊かさを分かち合う、適切に再配分していくことが「社会」というものだと思います。
互助については、ボランティア活動や市民活動が強調されますが、対価を得る有償という意味での生産性を持つことが大事だと思っています。活動継続へのインセンティブ、労働人口増加、GDP、社会保障費削減に直結するからです。
共助や公助は、強すぎたり、不公平感が強くなると「自助や互助を阻害する」と言われています。単なる費用削減をテーマに社会保障制度改革をするのではなく、あるべき姿をテーマにして社会保障制度を改善すべき課題は山ほどたくさんあると言えます。
以上、2025年問題をマクロ経済の視点から少し考えてみました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(追記編)
ここまで話してきたようなことは、病気や障害を持たれていても同じだと考えています。自立生活運動、脱施設運動、ノーマライゼーション、権利と義務、自己決定の尊重などを土台に持つ「リハビリテーションの理念」にも沿うのもと思っています(前提として、多様な価値を尊重があってのことです)。この理念が、フォーレストの理念ですし、全職種に共通しえる理念だと思っています。
自助には、豊かに人生を終える「終活する」努力も含まれます。リビングウイル、在宅看取り、緩和ケアなどもその一つだと思います。訪問看護ステーションで日々行われるミーティングで、命の残り時間が短すぎる段階からの介入になればなるほど、支援が難しくなり、支援に悩み苦しんでいる現場の姿を毎日耳にしています。病気になる前から、せめて告知を受けた段階から、終活に向けた支援が幅広い分野から共に進められていく体制を、模索していきたいと思っています。
PTOTは、共助や公助の制度の中に留まることなく、自助を育くむビジネス、互助を育てるビジネス、互助をシステム化していくビジネス、共助や公助を補完する隙間を埋めるビジネスなどなど、PTOTの力、リハビリテーションの理念を強みとして考えていけるビジネスモデルは、山ほどあると考えています。
(例えば千葉代表のいう顧客参加型ビジネス(人員基準緩和の方向性により具体性がより見えてきました)、石川県で見学(佛子園さんhttp://www.bussien.com/index.html#/)してきたような多様な事業の組み合わせによる互助ビジネス、就労移行支援A型など雇用創出ビジネスなどなど)
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来年度の予算編成に関し、高齢化の進展に伴う社会保障費自然増の抑制策の政府原案が判明した。安倍晋三政権は2016年度から3年間で社会保障費の伸びを1.5兆円程度に抑える「目安」を設定。来年度は6400億円の自然増が見込まれ、1400億円の圧縮が必要になる。政府は高齢者の医療費の負担軽減策の廃止やサラリーマンの介護保険料アップを中心に削減を目指し、今後、与党と調整を進める。
医療保険では、医療費負担に上限を設ける「高額療養費制度」について、70歳以上の人の優遇措置を見直す。70歳未満では外来・入院にかかわらず上限額は同じだが、70歳以上では外来だけを受診した場合に、より負担が軽くなる特例がある。現役並みの高所得者ではこの特例(月4万4400円)を廃止。そのうえで、入院も含めた上限額(現行月約8万円)を70歳未満の人並みに引き上げ、約100億円を捻出する。特例廃止の対象を住民税課税世帯全体に広げればさらに約300億円確保できる。
75歳以上の人を対象とした「後期高齢者医療制度」の保険料を大幅に軽減している特例も廃止する。新たに75歳になる人に限定すれば約100億円だが、既に特例を受けている人も廃止すれば約200億円が上積みされる。また、高額ながん治療薬「オプジーボ」の価格を50%引き下げ、最大200億円を捻出する。
介護保険では、収入の高い大企業のサラリーマンなどの保険料負担を増やす「総報酬割り」を来年度から段階的に導入する方針。保険料算定の際、3分の1を総報酬割りで計算することで約500億円が浮く。介護サービス利用者の自己負担(原則1割)の一部が払い戻される「高額介護サービス費」では、一般的な所得の世帯の人の上限を月7200円引き上げ、高所得者と同じ月4万4400円とする方針だ。
今国会で公的年金の受給資格期間を短縮する年金機能強化法改正案が成立する見通しとなり、無・低年金者の収入が増え、生活保護費の縮減も見込まれる。
負担増の対象を最小限にとどめれば圧縮幅は1400億円に届かず、さらに別の財源確保を迫られる可能性がある。【阿部亮介】
◇主な社会保障費の抑制策と削減額見込み◇
<医療保険>
・70歳以上の高額療養費外来特例廃止と上限額引き上げ
高所得層のみ100億円
外来特例廃止は住民税課税世帯全体で400億円
・後期高齢者医療の保険料特例廃止
新たに75歳以上となる人のみ100億円
既に75歳以上の人も300億円
・オプジーボ価格50%引き下げ最大200億円
<介護保険>
・40〜64歳の保険料に総報酬割り導入500億円
・高額介護サービス費引き上げ30億円
<生活保護費>
・年金受給資格期間の短縮による無・低年金者の収入増100億円
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まずは10月4日、「 財務省 」財政制度等審議会・財政制度分科会です。
●利用者負担割合の総論
・軽度者が支払う利用者負担額が、中重度者が支払う利用者負担額と均衡する程度まで、要介護区分ごとに、軽度者の利用者負担割合を引き上げるべき。
●軽度者生活援助
・民間家事代行サービスの利用者との公平性や中重度者への給付の重点化の観点から、保険給付の割合を大幅に引き下げる(軽度者の利用者負担割合を引き上げる)。
・生活援助により、どのように重度化の防止や自立支援につながるのかをケアプランに明記することを義務付ける。
●福祉用具
・貸与品の希望小売価格や耐用年数等を考慮して算定される合理的な貸与価格と、搬出入や保守点検等の附帯サービス価格を明確に区分することを義務付け、価格形成についての利用者・保険者への情報開示を進める。
・保険給付の対象を、貸与種目ごとに定める標準的な貸与価格と真に有効・必要な附帯サービス価格に限定する。
・要介護区分ごとに標準的な貸与対象品目を定め、その範囲内で貸与品を決定する仕組みを導入する。
・軽度者(要介護2以下)に対する保険給付の割合を大幅に引き下げる(軽度者の利用者負担割合を引き上げる)。
●軽度者に対する「生活援助」「通所介護」
・地域支援事業にすべき
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10月7日、朝日新聞デジタル配信記事
電動ベッドレンタル月10万円? 高額福祉用具に抑制策
介護保険が適用される車いすなどの「福祉用具」について、厚生労働省は高額なケースの利用抑制案をまとめた。自宅に手すりを設置するなどの住宅改修ではケアマネジャーに複数の見積もりをとってもらい、安い事業者を選んでもらうよう促す。12日に開く社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で提案する。
高齢者は介護保険を使えば、1割の自己負担で福祉用具を利用できる。福祉用具にかかる費用は年々増え、2015年度は計2930億円。市場価格からかけ離れた高額な料金設定をしているケースも問題視されている。例えば電動ベッドは平均レンタル価格が月約8800円なのに対し、10倍以上の月10万円という値段をつけて保険適用されているものがある。
抑制案には、福祉用具の専門相談員がつくるサービス計画を利用者だけでなくケアマネが点検することや、用具の価格を公表することなども盛り込まれる。
介護保険制度の見直し議論では、福祉用具の自己負担割合を上げるかどうかについても検討されている。
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10月12日、「 厚生労働省 」介護保険部会です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139430.html
●軽度者生活援助
・生活援助に必要な人員基準の見直しを行い、低コストでサービスを提供できるようにすることで、事業者への介護報酬を引き下げてはどうか。
●福祉用具
・福祉用具貸与の価格について、給付費請求データに基づいて全ての福祉用具の貸与価格情報を把握し、全国レベルでホームページにおいて公表する仕組みを作ってはどうか。
・利用者が、自立支援や状態の悪化の防止に資する適切な福祉用具を選択できるよう、福祉用具専門相談員が、貸与価格情報等を用いて貸与しようとする製品の価格・特徴等を利用者に説明すること、及び複数の製品を提示することを義務づけてはどうか。併せて、利用者に交付しなければならない福祉用具貸与計画書を介護支援専門員(ケアマネジャー)にも交付することとしてはどうか。
・福祉用具貸与価格に、極端な価格差が生じないようにするため、極端に高い額を貸与価格とする場合には、あらかじめ保険者の了解を必要とすることとしてはどうか。また、貸与事業者に対し、介護給付費請求書の適切な記載方法の徹底を図ってはどうか。
●軽度者に対する「生活援助」「通所介護」
・現在進められている地域支援事業への移行をまずは着実に実施し、要介護1・2やその他のサービスの地域支援事業への移行については見送ることとしてはどうか。
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今後、裏はさておき表では「 内閣 」の経済財政諮問会議・社会保障ワーキング・グループで、「 財務省 」と「 厚生労働省 」の議論を踏まえて、議論が行われます。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html
追記
今日10月13日に早速開催されました。
財務省と厚生労働省ともに、分科会や部会をベースに資料を提出していました。
議事録が出るには時間がかかるかな…
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リハビリテーション部は、5題の伝達講習会に加え、3題の演題発表の予演が行われました。
・家庭内役割の再獲得により外出へと繋がった症例
サテライト長町南通所介護 真壁
・バスを利用し駅前での友人との外食が可能となった症例
サテライトみやぎの通所介護 佐藤
・しゃがみ動作が向上し、自宅での役割を再獲得した症例
サテライトいずみ通所介護 柏
いずれも長期経過で、変化していなかったケースや、徐々に低下していたケースの報告でした。
? 「利用者さんと様々な話をしていく中」できっかけを得て、
? 「社会的欲求・帰属欲求・承認欲求などをベースにした、利用者さんと共有した目標ができる」と、
? 「利用者さん、発表者、プログラムなどは次々と変化し変わっていく」
? 「ご家族ともご一緒できた場合には、更に色々な展開が見えてくる」
というような発表であったと私は感じました。
通所介護をしながら、何度も自宅訪問したり、バス会社に行ったり、仮想環境を作り練習したり、実際に試したり、ケアマネさんやご家族と何度も連絡を取り合ったりと、職員達が様々な取り組みをしていることを改めて肌で感じ、とても心強く思いました。
今年度は「Life Coordination Support」と題して「自分らしい主体的活動を再建し継続するための支援」を大きな一つのテーマとしています。
以下、フォーレスト平成28年度事業計画書の抜粋です。
「私達専門職は科学的根拠に基づくサービスが必要不可欠である反面、疾病や障害を持たれた方が、家庭や地域で生きる価値を追求することを支援するためには、対象者一人一人と対話し個別性(生活歴など)を理解し支援する(Narrative based care)視点が重要となります。仕事への復帰・家庭(母として父として…子供として)への復帰、家族内で存在することの意義(人生の終焉まで)など、人それぞれ生活における役割は異なります。まずは、該当する特徴的な個別ケースの事例を蓄積して報告し、検討していく」。
利用者さんありがとうございました。演題作成指導を担当してくれた職能部・学術部門のみなさん、お疲れさまでした。
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試行錯誤を続けていく中で、深まってきた職員達の様々な「知見」そして「おもい」。
一歩一歩、利用者さんと共に歩んできましたが、新たなステップを迎えそうです。
利用者さんや家族、ケアマネさんなどと、共にわかちあうことを助けてくれるツールの導入。
これをも使いつつ、もっともっと知見を深め、皆さんと共に色々な事を考えていきたいと思います。
ちなみに、先日25日の日経新聞に掲載されていた記事です。
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鈴木課長は、厚労省の老人保健健康増進等事業の調査で、利用者1人当たりの平均個別リハビリの時間について、通所リハビリより通所介護の方が長いという結果が示された点を問題視。同様に、介護予防の通所リハビリや訪問リハビリにおいて、リラクゼーションやマッサージに比較的長い時間が割かれている点についても「問題ではないか」と述べ、通所リハビリや訪問リハビリは、心身機能の維持・向上や社会参加などを強く意識した取り組みに力を注ぐべきとする認識を示した。
]]>あれれ!社会保障ワーキンググループは選挙翌日に3か月ぶりに既に開催してる。
露骨すぎて言葉を失う(失笑)… と、これでは誰もが言いたくもなる。
とはいえ、経済成長にも資する社会保障のあり方を踏まえた「本質的な良識ある議論」を切に願う。
経済財政諮問会議/経済財政一体改革推進委員会/社会保障ワーキンググループ
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg1/index.html
社会保障審議会/介護保険部会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734
(1)軽度者への支援のあり方
(2)福祉用具・住宅改修
(3)その他
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1960年代のアメリカで、障害のある大学生が発端となって広がった社会運動です。
自立といえば「医療モデル」にもとづく『ADLの自立』として理解されてきましたが、それを自立生活運動により、『障害者自身の選択にもとづく自己決定こそが自立である』とする「社会モデル」に変えていった社会運動です。
身辺自立の困難な障害者、経済的自立が困難な障害者は自立困難な存在として取り扱われ、隔離的・被保護者的な生活を余儀なくされてきました。
自立生活運動は、この問題性を鋭く指摘し、『身辺自立や経済的自活の如何にかかわりなく、自立生活は成り立つ』という新たな自立観を提起したのです。
「障害者が他者の手助けをより必要とする事実があっても、その障害者がより依存的であることには必ずしもならない。他人の助けを借りて15分かかって衣類を着て、仕事に出かけられる人間は、自分で衣類を着るのに2時間かかるため家にいるほかない人間より自立している」という有名な自立生活の例示があります。
この自立観の鍵となるのが『自己決定権の行使を自立と捉える』考え方です。障害や病気にかかわらず、自らの人生を有病者・障害者自らが主役になって生きること、主体者として生きる行為を自立生活とする理念です。具体的には、病気や障害によりたとえ日常生活で介助者のケアを必要としても、自らの人生や生活のあり方を自らの責任において決定し、また自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きる行為を自立とする考え方です。
自己決定するということは、自ら危険や不利益を負うことも含まれ、責任を負うことも含まれます。また、権利を主張し行使するからには、有病者・障害者自身の自発的意志による自立生活形成に向けての主体的努力や、権利行使に伴う他者への配慮などを義務として負うことも重視されています。
自立生活運動は、各種援助専門職主導の援助のあり方に対しての批判としての側面も持っています。援助者側の価値の押し付け、更に、有病者や障害者を弱者として捉え、施す・救済する・助けてあげるという意識により、自己決定や問題解決力を奪ってきたというのです。
『主体性・能動性を尊重し引き出すべく援助をし、多様な価値や方向性を意識しつつ選択枝を用意して自己決定に向けて援助する。その決定に基づいて行われる有病者・障害者の権利と義務の行使を援助していく』のが各種援助専門職の役割であるとされます。
key words : 自己決定、主体性・能動性、多様な価値、権利と義務
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【リハビリテーション】とは
病気やケガ、先天的、加齢等により、病気や障害を持った方々が、
主体的・能動的な生活者として、
病気や障害を克服したり、或いは病気や障害と共に
これからの生活・生き方・生き様を模索していく過程そのものであり、
その過程を 【あらゆる立場】 から援助することである。